大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(れ)5 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、Bの弁護人斎藤竹松の上告趣意(後記)はいずれも単なる法令違反若

しくは量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

被告人Cの弁護人早稲田逸郎の上告趣意(後記)について。

同第一点において逮捕の違憲を主張するけれども、かかる事由は適法な上告の理

由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)七七

四号同二三年一二月一日大法廷判決)。その他の論旨は刑訴四〇五条の適法な上告

の理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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